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296 2009 11 16 20という独立について

 今回で最後の十二国記の気になるシリーズ。

今回は20になると国から土地が支給されて、

その土地はその人の自由に使ってもいいというもの。


この土地の自由とは、

その土地を売って、金にして商人になるもよし。

その土地を耕して、作物を作り農民になるもよし。

とこんな感じに自由です。

そして、このシステムの重要な側面の一つは、

これ以外は渡されないということ。

どういうことかというと、

親は子供に財産を残すことができない。

死ぬと土地は国に返上されるため、

子供は親の財産を受け継ぐことができない。

20になるまでは親のもとで贅沢をしていたとしても、

20になると独立を余儀なくされる。


ただこれには条件があって、

これを受けるためには、その国の国民である必要がある。

だから、王が死んで国がなりたっていないで



難民になってほかの国に逃げると、

国がないため20でももらえない。

ほかの理由で、浮民になり旅してまわっていたりすると

もらえない。

海客や山客も確かもらえない。(確か現在は巧のみ)

半獣も国によってはもらえない。(これも国による)

もらえないということは大きい。

それは大いに大きいことだ。

財産がないということは本当に大きい。


それでも家族は家族だ。

いくら財産経緯がなくとも絆は違う。

似ているわけでもないが、自分たちで育てたということは大きい。

いやごうなく生まれさせられたこの世界の人間とは違うのかもしれない。

この世界の人間は・・・。

生まれる意味が違うのかもしれない。

それ以前に意味なんてあるか・・・?


では次回。
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